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「うちの研修、助成金が使えますよ」
AI研修の営業でそう言われた、という話を最近よく聞きます。
実際、使える制度はあります。
中小企業は、要件を満たせば研修費の最大75%が助成され、受講中の賃金にも助成が付きます。
条件が合えば、100万円の研修の負担が20万円台になることもあります。
ただ、2026年8月3日から、この制度の中身が変わりました。
AI研修のうち、はっきり「対象外」と名指しされたものがあります。
しかも厚生労働省の資料には、こう書かれています。
生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ講義は、助成対象外。
プロンプトの書き方を教わる研修。
いま世の中にあるAI研修の、かなりの部分がこれに当てはまります。
研修を申し込んでから「対象外でした」と分かるのが、いちばん困ります。
計画届は訓練の前に出すものなので、あとから直すことができません。
この記事では、申し込む前に確かめられる形でお伝えします。
この記事を読むのにかかる時間の目安:約10分
この記事の内容
01そもそも、どの制度の話か
AI研修に使える助成金として案内されるのは、ほとんどの場合これです。
人材開発支援助成金の、事業展開等リスキリング支援コース。
厚生労働省の制度で、窓口は都道府県の労働局です。
新しい分野へ事業を広げるとき、あるいはDX化・GX化を進めるときに、社員へ訓練を受けさせる費用を支援するものです。
✓ おおまかな中身
- ●要件を満たせば、研修費の75%が助成される(中小企業の場合。大企業は60%)
- ●受講中の賃金にも、1人1時間あたり1,000円の助成(中小企業。大企業は500円)
- ●訓練は10時間以上であることが必要
- ●令和8年度(2026年度)が最終年度とされている
最後の一行が、実務では一番大きいかもしれません。
このコースは令和8年度で終わる予定です。
使うつもりがあるなら、動く時期は限られています。
なお、対象になるのは雇用保険に入っている社員の受講分です。
社長や役員の分は含まれません。
同居のご家族は原則として雇用保険に入れないので、ご家族だけで回している会社は、人数がいても対象にならないことがあります。
022026年8月3日に変わったこと
厚生労働省が「令和8年8月3日からの変更点について」という資料を出しています。
変わったのは、大きく2つです。
変更された2点
- 1対象とならない訓練が、はっきり書かれた
- 2同じ人が受けられる回数に、上限がついた
1つめについて、資料にはこう書かれています。
DX化・GX化に関する訓練のうち、次の目的のものは助成対象外である、と。
厚生労働省の資料より
・職業、または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの
・職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要なるもの
読みにくい表現ですが、言いたいことはひとつです。
「その人の仕事に、そのまま使える中身になっているか」。
全社員が同じ内容を学ぶような、一般的なAI講座。
これは「職業人として共通して必要なもの」に当たり、対象から外れる可能性が高くなりました。
03対象になる研修と、ならない研修
ありがたいことに、厚生労働省の資料には具体例が載っています。
これがそのまま判断の物差しになります。
出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正 令和8年8月3日からの変更点について」
上と下の違いは、たったひとつです。
「営業担当者が、商品提案書を作るために」という具体が入っているかどうか。
資料には、対象外の理由も書かれています。
特定の業務への具体的適用を伴わない汎用的内容であるため、と。
ほかにも、対象外の例が挙がっています。
✗ 対象外とされた例
- ●DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ研修
- ●脱炭素の基本理念や国際情勢、GX化で企業に求められる対応を学ぶ研修
いずれも「共通知識の習得にとどまり、具体的作業として業務に直接適用されるものではない」ためとされています。
つまり、概論は落ちます。
「AIとは何か」「これからの時代に必要な考え方」から入る研修は、内容がどれだけ良くても、この制度では通りません。
【2026年10月7日 追記】もう一つの線:「学ぶ」か「作る」か
支給要領(令和8年8月3日版)を読み直したところ、内容の線引きがもう一つありました。
自社の業務上の情報を訓練の題材にすること自体は構いません。
ただし「業務改善指導や事業活動における成果物の創出につながるもの」は、通常の事業活動とみなされて対象外です。
要領の例は、こうです。
自社の財務諸表を使って財務分析の手法を学ぶ訓練は対象。
その分析結果にもとづいて経営改善計画を作る場合は対象外。
AI研修に当てはめると、自社の案件を題材に提案書や連絡文の作り方を学ぶ時間は対象になりえます。
一方、自社で実際に使うツールや仕組み(自動応答、診断ページ、マニュアル)を研修の中で作り上げる時間は、対象外になる見込みです。
事業主向けQ&Aにも「実際の事業活動で利用するツールを作成する場合は対象外となる可能性がある」とあります。
研修を選ぶときは「学ぶ時間」と「自社用に作り込む時間」が分けて組まれているかを確かめてください。
最後に対象かどうかを判断するのは労働局です。計画届の前に、受講案内とカリキュラムを持って労働局か社会保険労務士に相談するのが確実です。
04「誰に受けさせるか」も要件です
ここが、意外と見落とされている点だと思います。
厚生労働省の資料には、確かめるポイントとしてこう書かれています。
訓練内容に沿って対象労働者を選定しているか。
つまり、同じ研修でも、誰が受けるかで結論が変わります。
資料に挙がっている例が分かりやすいので、そのまま紹介します。
研修の中身は同じです。違うのは、受ける人がその業務を担当しているかどうかだけです。
これをAI研修に当てはめると、意味がはっきりします。
「全社員にAIリテラシーを」という研修は、通りにくいということです。
全員が受けるということは、その人の担当業務に沿って選んでいない、と見られます。
これ、制度の都合を抜きにしても、正しいと思うんです。
全員に同じことを教えても、たいてい定着しません。
実際に困っている業務がある人に、その業務のやり方として教えるほうが身につきます。制度がその形を求めているのは、理にかなっていると感じます。
05受講回数に上限がつきました
もうひとつの変更が、回数の制限です。
✓ 回数の上限
- ●同じ人が助成を受けられるのは、1年度に3回まで
- ●そのうち、eラーニングによる訓練は1年度に1回まで
- ●年度は4月1日から翌年3月31日(支給申請日が基準)
- ●2026年8月3日以降に出した計画届の訓練から数えられる
気をつけたいのは、eラーニングの枠が1回しかないことです。
動画を見て学ぶ形式の研修を年に2つ受けさせると、2つめは助成が出ません。
オンラインの研修を検討している場合は、形式を確かめてください。
録画を各自で見る形なら、eラーニングとして数えられます。
決まった時間に集まって講師とやり取りする形なら、通常の集合研修と同じ扱いです。
なお、この変更には経過措置があるとされています。
すでに計画を出している場合は、労働局に確認してください。
06実際に、いくら助成されるのか
数字を出したほうが早いので、ひとつ例を置きます。
中小企業が、3人に12時間の研修を受けさせた場合です。
※スマートフォンでは表を横にスクロールできます
| 項目 | 金額 | 計算 |
|---|---|---|
| 研修費 | 660,000円 | 3名・12時間 |
| 経費の助成 | −495,000円 | 研修費の75% |
| 賃金の助成 | −36,000円 | 1,000円×3名×12時間 |
| 実質の負担 | 129,000円 | — |
条件を単純にした目安ですが、66万円が12万9千円になる計算です。
制度が使えるかどうかで、負担に5倍ほどの差が出ます。
支給されるかどうかは個別の審査で決まり、この金額を保証するものではありません。
ただし経費の助成には、1人あたりの上限があります。
人数が少なく単価が高い研修では、上限に当たることがあるので、事前に確かめてください。
それから、助成金が支給されるのは研修が終わったあとです。
先に全額を支払い、あとから申請して受け取る流れになります。
資金繰りの上では、いったん出ていくお金として見ておく必要があります。
07やってはいけない使い方
ここは、お金を扱う立場としてお伝えしておきたい部分です。
これをやると、助成が受けられなくなります
- ●研修会社が裏で値引きや協力金を出し、実質の負担を軽くする
- ●見積書や請求書の金額を、実際の取引額と変える
- ●受けていない時間を、受けたことにする
「助成金が出るぶん、お安くしますよ」。
そう言われたら、いったん立ち止まってください。
助成金と値引きを結びつける形は、不支給の理由になります。
もうひとつ、申請の手続きについて。
助成金の申請を代行できるのは、社会保険労務士だけです。
研修会社が「申請もこちらでやります」と言う場合、その会社に社労士がいるのか確かめたほうがいいと思います。
うちも研修は行いますが、申請の代行はしません。
顧問の社労士さんがいらっしゃれば、その方にお願いしてください。
研修を行う側としては、要件に合う形で書類を整えることまでが役割だと考えています。
08申し込む前のチェックリスト
研修会社から提案を受けたら、この6つを確かめてみてください。
ひとつでも引っかかったら、その場で聞いたほうが早いです。
✓ 申し込む前に確かめる6つ
- 1カリキュラムに、受ける人の実際の業務名が入っているか
- 2「AIとは」「これからの時代」から始まっていないか
- 3受講者を、その業務の担当者から選べているか
- 4訓練時間が10時間以上あるか(半日や1日では足りない)
- 5オンラインの場合、録画を見る形か、決まった時間に集まる形か
- 6助成金を前提にした値引きの話が出ていないか
計画届は、訓練を始める前に出すものです。
始まってからでは直せません。
だからこそ、申し込む前のこの確認が効きます。
09まとめ
✓ この記事のまとめ
- ●AI研修に使える助成金はある。中小企業なら経費の75%と賃金の助成
- ●2026年8月3日から、汎用的な内容の訓練は対象外と明記された
- ●プロンプトの作り方を学ぶだけの講義は、対象外の例として挙げられている
- ●「誰に受けさせるか」も要件。全社員向けの研修は通りにくい
- ●同じ人が受けられるのは年3回まで。eラーニングは年1回まで
- ●助成金を前提にした値引きは不支給の理由になる
- ●令和8年度が最終年度とされている
制度を知っているかどうかで、負担が5倍変わります。
そして、知らずに申し込むと、あとから直せません。
AIを入れること自体は、もう避けられない流れだと思います。
だからこそ、入れ方でこれだけ差がつくところは、丁寧に見ておきたいですね。
この記事の情報について
本記事は、厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正 令和8年8月3日からの変更点について」および同コースの案内をもとに、2026年9月時点の内容をまとめたものです。
助成金の制度は改正されます。実際に申請される際は、必ず管轄の労働局、または社会保険労務士にご確認ください。
記載の試算は条件を単純にした例であり、支給を保証するものではありません。
研修を終えたあとに待っているのが、毎月のAI利用料です。
その見方については、こちらにまとめました。
なお、fulfullでもAI研修を行っています。
この記事に書いた要件に沿う形で組んでいますので、参考までにご覧ください。
fulfullでは、企業さま向けにお金の勉強会や研修を行っています。
AI研修の組み立て方についてのご相談も承っています。
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