Fulfullコラム

認知症になると口座が凍結される!?介護とお金の“想定外”に備える方法とは?

2025.05.14



今回は、「認知症と口座凍結」という、ちょっとドキッとするようなテーマを取り上げます。

「親が認知症になったとき、お金の管理はどうなるの?」

そんな疑問に答えるべく、今回は“口座凍結”という見過ごせないリスクについて取り上げます。

実は、認知症と診断されただけで、銀行口座が使えなくなるケースがあるのをご存じですか?

年金や貯金があっても、引き出せない――。

そんな“想定外”に備える方法を一緒に考えましょう。

認知症になると、銀行口座が使えなくなる!?

「えっ、そんなことあるの?」

「年金も貯金もあるし、大丈夫でしょ?」

…実は、大丈夫じゃないかもしれません。

多くの人が知らないのですが、認知症になって判断能力がないと金融機関に判断された場合、銀行口座が凍結されることがあります。

たとえば…

ATMでお金が下ろせない

介護施設への支払いができない

医療費も引き出せない

そんな「想定外」の事態が、ある日突然やってくるかもしれないのです。

実際に増えている「凍結資産」の現実

実際、認知症による凍結資産は2020年時点で255兆円にも上り、

2040年には349兆円に増加すると予測されています。

これは「口座にはお金があるのに、引き出せない」人が全国にどれほど多いかを示しています。

年金は振り込まれるのに、引き出せないという落とし穴

「年金は毎月入るから安心」…そんな声も聞こえてきそうですが、ここにも注意が必要です。

年金の振込は続きますが、口座が凍結されていれば引き出せません。

つまり、お金はあるのに使えない状態。

冷蔵庫にケーキがあるのに鍵がかかってて開けられないような…そんなもどかしさが、家族にも本人にも降りかかります。

家族の介護費用を立て替えるケースも…

ある60代女性は、認知症になった母親の介護費用を、なんと100万円以上も自己負担で立て替えることに。

母親名義の口座に十分なお金があったにもかかわらず、凍結されていて引き出せなかったのです。

その後、成年後見制度を利用してようやく引き出せるようになりましたが、そこにもまた注意点が…。

成年後見制度の落とし穴

成年後見制度とは、本人が判断能力を失ったときに、

家庭裁判所が後見人を選び、代わりに手続きをしてくれる制度です。

しかし、

以下のようなデメリットもあります:

裁判所によって選ばれた弁護士などが後見人になると、報酬が月数万円かかる

一度開始すると、本人が亡くなるまで続く

財産の使い道が厳しく制限される(リフォームや車の購入などもNGの場合あり)

家族が自由に使えないことで、かえって不便に感じるケースも少なくありません。

では、どうすればいいの?

まだ判断能力があるうちに、事前に対策しておくことがとても大切です。

✔️ 任意後見契約
自分で信頼できる人を後見人として契約しておく方法。将来的に後見制度をスムーズに使えます。

✔️ 家族信託
資産を「託す」ことで、万が一判断能力がなくなっても、家族が管理・運用できる仕組みです。

✔️ 遺言やメモの活用
金融機関によっては、生前の意志を記録しておくことで対応がスムーズになることも。

まとめ:お金は「持ってる」だけじゃ守れない

いかがでしたか?

「認知症になったら、口座が凍結される可能性がある」

これ、もう他人事ではありません。

だからこそ、元気なうちに

「どうお金を管理していくか?」

「いざという時、誰が手続きをするのか?」

を考えておくことが大切です。

未来の自分と家族のために、今からできることを!!

この記事が、あなたの大切な人との話し合いのきっかけになればうれしいです。

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